HOJC会則

HOJC事務局
1998年(平成10年)5月25日施行

第1章 総 則

第1条 本会は会の名称をHOJCと称する。

第2条 本会は会の活動を通じ会員相互の親睦をはかり、鉄道模型に関する理解を深めることを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するために、別に定める活動を行なう。

第2章 会 員

第4条 本会の会員はHOスケール(1/87)の日本型鉄道模型に興味の有る者とする。

第5条 本会の会員は本会の名を汚すことの無いよう、良識ある行動をとらなければならない。

第6条 本会の会員は別に定める会費を納めなければならない。

第7条 本会の会員はHOスケール日本型鉄道模型以外に排他的であってはならない。

第8条 本会の会員は車輛工作のみに偏ることなく鉄道模型の他の分野にも配慮しなければならない。

第9条 本会の会員は会の活動に協力的でなくてはならない。

第3章 組 織

第10条 本会は会員から会長及び事務局を各1名選出する。 任期は特に定めない。

第11条 本会は必要に応じて運営委員会を置くことができる。

第4章 会長・事務局

第12条 会長は本会の代表者である。

第13条 事務局は本会の事務処理全般を行ない、その主たる業務は以下の通りとする。

  1. 会員の掌握
  2. 会費の徴収
  3. 活動内容の広報

第14条 会長・事務局は必要に応じて、その下に補佐を置くことができる。

第15条 会長・事務局は本人の発議により辞任することができる。また、下記会議の決議により会長・事務局を解任することができる。

第5章 入会・脱会

第16条 本会への入会は事務局に入会登録することにより承認される。

第17条 本会の会員は次の場合、脱会するものとする。

  1. 会員が脱会届け(口頭にても可)を事務局に届け出た場合
  2. 本人死亡の場合
  3. 別途会議において本会にふさわしくないと決議された場合
  4. 本会が解散した場合

第6章 会 計

第18条 本会の会費は運営に必要な実費とする。

第19条 事務局は年に1回以上会計報告を行なわなければならない。

第7章 活動・運営

第20条 本会の活動は不定期の運転会を主たる場とする。

第21条 本会の運営のため会議を開催する。

第22条 会議は会長及び事務局が必要と認めた場合、もしくは、2名以上の会員からの発議により、これを開催すること ができる。

第23条 会議における決議は出席会員の単純多数での採決とする。
但し、電子媒体による会議の場合は会議内で定めた期間内に発言した会員の賛成と反対の単純多数で採決とする。
なお、電子媒体による会議における採決の期間は最低1週間とする。

第8章 付 則

第24条 本会則を改正する場合は、別途会議において決議を必要とする。

第25条 本会則の施行は第22条の条件を満たす発足会議における決議の翌日からとする。


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